2021-05-28 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第40号
IOCというのは、反論や意見が許されない不可侵の聖域なんですか。日本の政府を超越した存在なんですか。そこに対しては、日本として、やはりしっかりと発言すべきだ、戒めるべきは戒めるべきだと思いますけれども、大臣のお考えはいかがですか。
IOCというのは、反論や意見が許されない不可侵の聖域なんですか。日本の政府を超越した存在なんですか。そこに対しては、日本として、やはりしっかりと発言すべきだ、戒めるべきは戒めるべきだと思いますけれども、大臣のお考えはいかがですか。
財産権を移転するということは、憲法上保障された財産権の不可侵というものを侵すということになってしまいますので、財産権との関係については慎重な検討を要するものというふうに考えてございます。
そして、もう一つが、その中部電力と関西電力、中国電力が、二〇〇〇年以降に自由化された大規模施設や中小ビル向けの電力の小売について、お互いの営業エリア、中国エリア、中部電力、関西エリアでは、お互いに相手のエリアには越境して新規顧客を獲得しないよう、お互いに不可侵条約を申合せをしていた疑いがあるということで、昨日、公正取引委員会が各社に調査に入ったということでございます。
○斉木委員 そこの事実認識は最低限一致しておりますので、是非、今後、我々は国民の利益の代弁者として、国民が不当に利益侵害されないように、会社間で最低料金申合せをしたり、不可侵条約を結んで、違うエリアでは違う業者と締結、契約ができないとか、こういったことはやはり電力自由化の精神にもとると思いますので、これに関してはしっかりと今後も質疑させていただくということを申し上げさせていただいて、なおかつ、そのための
○斉木委員 その観点から見れば、今回、公正取引委員会が指摘を、今疑いを持って調査を始めている事案、電力会社とガス会社が最低価格をお互いに、電力とガスはこれぐらいで売りましょうというネゴシエーションをすること、及び、関西電力、中国電力、中部電力が今回は挙げられておりますけれども、お互いのエリアには入らないから、こっちにも入ってこないでねという不可侵条約を結ぶこと、これは使用者の利益の保護にかなっているとお
一方で、太平洋戦争突入前の国際連盟の脱退、あるいは日独伊三国同盟締結、あるいは日ソ不可侵条約、あるいは日ソ中立条約とも言われますが、この辺りの中心人物は松岡洋右さんという第六十三代の外務大臣でいらっしゃいました。
憲法は、個人の基本的人権を国家権力から不可侵のものとして保障するために、国家権力に縛りをかけるものです。安保法制の強行を始め憲法が守られていない。日本学術会議人事介入、桜を見る会前夜祭問題の国会虚偽答弁。学問の自由を始め精神的な自由や民主主義が脅かされている今、まずは、内閣総理大臣、国務大臣を始め国会議員が憲法を遵守することこそ求められているということを強調し、発言といたします。
○国務大臣(茂木敏充君) 要するに、公的な機関に属する文書については不可侵であります。ただ、個人の文書につきましては、家に入って、置いてある何とかとか何かのレシートであったりとか、そういったものはその不可侵の範囲には含まれないと先ほどから申し上げております。
○白眞勲君 第三条の第六項、これ、専門機関の記録及び文書は、所在のいかんを問わず、不可侵であると書いてあるじゃないですか、はっきりと。文書の不可侵あるんですよ。あっ、じゃ、大臣、どうぞ。
日ソ中立条約がありますけれども、独ソ不可侵条約がある中でドイツはソ連に攻め込みました。だから、ソ連が中立条約を破って対日参戦したのは許されるんだ、そんなことは言っていませんよ、それはけしからぬことなんです。
そして、さまざまなメディアから情報が氾濫する中で、子供たちに、性や人権、個人の尊厳、不可侵性、性的同意の問題などを含めて、科学的な情報がちゃんと伝わるということが必要だというふうに思います。
子供は、権利主体として、その尊厳、身体の不可侵性が尊重されなければならず、子供に対する暴力である体罰は許されません。 法案が、しつけを口実とした体罰は虐待であり、許されないことを明らかにしたことは重要です。しかし、なぜ親権を行う者による体罰に限定しているのですか。 しつけ、指導の名を借りた体罰は、父母以外の親族、父母の内縁者からも行われています。
アメリカが、ベトナムにおける米朝首脳会談で、不可侵宣言を打診したと、けさの報道にございます。政府関係者が明らかにしたというんですが、大臣は何らか聞いておりますでしょうか。 実際、これは事実なのかどうなのか。
これは、逆のことは、ポツダム宣言受諾後ですね、ソ連が日ソ中立不可侵条約を破って千島列島に攻め込んできたと、九月五日までにその歯舞、色丹に及ぶ列島を占拠して、それでそこに住んでいる日本人が強制的に退去させられたという事実があります。
私、きのう急に質問することになりまして勉強させていただいたんですけれども、日本の民法というものは、明治維新以来、フランス民法を手本にして、契約の自由、そして所有権の不可侵性というものが二本の柱になっています。ところが、幾ら所有権が不可侵であったとしても、売り主が契約の自由を利用して善意の第三者に二人も三人も四人も約束してしまいますと、それぞれに対して所有権が発生してしまいます。
仮に、この今、金委員長が一瞬おっしゃったのかな、終戦そして不可侵が担保されれば核は必要ないと。そこにおいてIAEAの査察も徹底的に受け入れるということになった暁には、朝鮮半島の非核化ということの中で、二〇二〇年末までに在韓米軍の撤退、更なる縮小ということが当然想定的にはあり得るわけでございますね。
南北首脳会談後では、金正恩委員長が、米国が休戦状態にある朝鮮戦争の終戦と北朝鮮への不可侵を約束するなら核は不要というふうなことで、豊渓里の核実験場を五月中に閉鎖をして専門家やメディアに公開するということも語っておりますが、一方、これ過去においては、北朝鮮は、核放棄を約束した二〇〇五年九月、六か国協議の共同声明で、北朝鮮が全ての核兵器と既存の核計画を放棄する代わりに米国が北朝鮮への攻撃、侵略する意図がないことを
それを踏まえますと、もし五月に米朝首脳会談があった際に、私たち日本国民は核とミサイルの話が中心になるとあらかじめ思っていますけれども、トランプ大統領と金正恩委員長の間のトピックは、核とミサイルももちろんあるでしょうけれども、実は南北のある種の統一、それは元々北朝鮮が言っているところの連邦制かもしれませんけれども、ある種の統一、それによって、米朝の例えば相互不可侵条約ないしは平和条約の締結、ということは
北朝鮮の核・ミサイル開発の背景は、二〇〇三年の米国による一方的なイラク攻撃があるわけで、だから、核、ミサイル、これを放棄させる道筋というのは、一つは米朝の相互不可侵条約締結と国交の正常化、二つには関係五か国による経済援助と核、ミサイルの放棄、これを一体で実現することだろうと思うんです。
日本国憲法は、全ての価値の根源は個人の尊厳にあるという思想を基礎に、多面的で豊かな基本的人権とその永久不可侵性を保障するとともに、自由と権利、平等を国家権力の濫用から守るために国民主権を確立し、権力分立と地方自治を定め、憲法の最高規範性を厳格に定めました。
ただ、これ以外にも、外交官の特権、免除というのは、身体の不可侵その他いろいろな特権がございますので、それは接受国が尊重しなきゃいけませんが、何かの事情でそういうものを剥奪しなきゃいけないというような状況になったときには、ペルソナ・ノン・グラータという制度がございまして、これは、理由のいかんを問わず、その者を好ましからざる者として外交官としての接受を終了するという措置はございます。 以上です。
○仁比聡平君 司法判断が確定しているというお話ですが、弁護士会の厳しい指摘は、とりわけ占領下という特殊な状況下における人権侵害に対しても救済を行うということは、どのような状況下に置かれても人権は保障されなければならないという、人権の固有性、普遍性、不可侵性を改めて確認するという意味においても重要だということなんですよ。現に、痛苦の人生を送られて、その方々が救済を求められていると。
その一方で、日本とロシアとの関係、そしてロシアそのものでございますけれども、歴史的に見ますと、第二次大戦のときには、日ソ不可侵条約を当時のソ連が一方的に破棄して、そして満州と樺太に攻め込んだという客観的事実がございます。また、一九四五年の八月十八日には、占守島に、ポツダム宣言を日本が受諾した後にソ連が攻め込んできて、そして今の北方四島もソ連にとられたというふうな客観的事実がこれまたございます。
○国務大臣(高市早苗君) 在外公館投票を円滑に実施するため、その実施場所につきましては、在外公館の長が直接管理していること及び在外公館が公館の不可侵などの特権を有していること、そのほか、現地官憲による警備も得られることにも鑑みまして、在外公館の長が最も確実に管理権を行使できる在外公館内や大使の公邸内とすることを基本的な方針、基本方針としております。